がんと障害年金

障害年金は、国民年金の加入者が受給の障害基礎年金と厚生年金の加入者(被保険者)が受給の、障害厚生年金があります。身体障害者手帳の取得状況は、障害年金の受給とは関係ありません。

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●障害基礎年金
国民年金加入中に、初診日のある病気によって障害の状態になっている人、または登録終了後、60から65歳で、国内に住んでいる市の障害になった人に支給されます。初診日背が20歳未満の人は、等級で1級または2級に該当する場合、20歳になった時より、障害基礎年金を受給することができます。保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上でなければなりません。評価基準は、身体障害者手帳と療育手帳と障害基礎年金が違うので注意が必要です。

1級の支払いは、年間990,100円+子の加算、 2級は792,100円+子の加算、支給月は2.4.6.8.10.12月です。この場合、児童は20歳未満の障害等級で、1級と2級の子または18歳になった年度の3月31日を過ぎて行方不明の子供です。第1子、第2子の増加は、227,900円、第3子以降は各75,900円です。

障害等級1級とは、両方の上肢、または両方の足の機能に著しい障害がある、両眼の矯正視力の合計が0.04以下であることです。2級は、1上肢または1脚の機能に著しい障害がある、両眼の矯正視力総0.05以上0.08以下です。

●障害厚生年金
厚生年金加入中に受診日がある病気によって障害の状態になる人が受給することができます。障害等級1級から3級の人が受給することができます。1級・2級の基準は、障害基礎年金と同様に、3級は両目の矯正視力が0.1以下です。年金額は所得に応じて異なります。

癌の治療を受けて、障害年金を受給できる人は、申請をして生活費の負担を軽くすることを考えてみましょう。費用が多額とのことで、がんの治療を受けていないことがないように必要な補助をうまく利用してください。

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