特定疾病保障保険
特定疾病保障保険は保険会社によって、特定疾病保険、三大疾病保障保険、重大疾病保障保険とも呼ばれますね。
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がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳梗塞(くも膜下出血、脳内出血、脳血栓、脳卒中など)に応じて、所定の状態になれば、死亡保険金と同様の保険金を受け取ることができる保険です。しかし、支払われる条件は会社ごとに異なっているので、利用規約の確認が必要です。ある特定の病気に保険金を受けた後、主契約として契約した場合、契約は破棄されます。
特約で契約している場合は、特定疾病保険の特約がなく、他の主契約と特約の保障は継続します。特定疾病にならないまま死亡した場合には、死亡保険金が所定の高度障害契約が成立した場合には、高度障害保険金を受け取ることができます。
特定疾病保険金が支払われる条件は、悪性新生物(がん)の場合には、保険契約の責任開始以来初めてがんにかかったと医師に診断される場合があります。上皮内癌、皮膚癌は除外ですが、皮膚の悪性黒色腫は対象となります。急性心筋梗塞は、心臓麻痺、狭心症、心筋症は特定疾病保険金の支給されません。
責任開始後の病気が原因で、急性心筋梗塞になり、病気によって最初に医師の診察を受けた日から60日以上の労働が制限される状態が続くと医師に診断された場合、特定疾病保険金が支給されます。
脳卒中は、責任開始後の病気が原因で脳梗塞になり、それらの病気によって最初に医師の診察を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続する場合は、特定疾病保険金が支給されます。
特定疾病保障保険の高度障害保険金が支払われる条件は、被保険者が病気や傷害の両方の目の視力を永久に失い、言語と咀嚼(そしゃく)の機能を永久に失って、約款に定められた高度障害状態になった場合です。
保証される病気でも、 60日以内に症状が収まっている場合、保険金を支給しないことがあることを知っておきましょう。がん治療もしないと給付金が支給されず、問題になることがあります。安心して治療を受けることができるようにする保険です。契約の場合には、必ず内容を確認し、わからないことは、ちゅうちょせずに質問することが重要です。
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